ディスクロージャー2025版
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aaa65(注)1.「リスク・アセット額」の欄には、信用リスク削減効果適用後のリスク・アセット額  を原エクスポージャーの種類ごとに記載しています。2.「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産(オフ・バランスを含む)  のことをいい、具体的には貸出金や有価証券等が該当します。3.「三月以上延滞等」とは,元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3カ月以上延  滞している債務者に係るエクスポージャー及び「金融機関向け及び第一種金融商品取  引業者向け」、「法人等向け」等においてリスク・ウエイトが150%になったエクス  ポージャーのことです。4.「出資等」とは、出資等エクスポージャー、重要な出資のエススポージャーが該当  します。5.「証券化(証券化エクスポージャー)」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後  構造のある二以上のエクスポージャーに階層化し、その一部または全部を第三者に移  転する性質を有する取引にかかるエクスポージャーのことです。6.「経過措置によりリスク・アセットの額に算入・不算入されるもの」とは、土地再評  価差額金に係る経過措置によるリスク・アセットの額および調整項目にかかる経過措  置によりなお従前の例によるものとしてリスク・アセットの額に算入したものが該当  します。7.「上記以外」には、未決済取・その他の資産(固定資産等)・間接清算参加者向け・  信用リスク削減手法として用いる保障またはクレジットデリバティブの免責額が含ま   れます。8.当JAでは、オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたって、基礎的手法を採用  しています。<オペレーショナル・リスク相当額を8%で除して得た額の算出方法  (基礎的手法)>(粗利益(正の値の場合に限る)×15%)の直近3年間の合計額リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー(うちルックスルー方式)(うちマンデート方式)(うち蓋然性方式250%)(うち蓋然性方式400%)(うちフォールバック方式)中央清算機関関連エクスポージャー経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額他の金融機関の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る経過措置によりリスク・アセットの額に算入されなかったものの額(△)標準的手法を適用するエクスポージャー別計CVAリスク相当額÷8%合計(信用リスク・アセット額)オペレーショナル・リスクにオペレーショナル・リスク対する所要自己資本の額<基礎的手法>所要自己資本額計直近3年間のうち粗利益が正の値であった年数相当額を8%で除して得た額リスク・アセット等(分母)計所要自己資本額207,249 207,249 - - - - - - - - - - - - - - - - 79,776 3,191 - - - - 79,776 3,191 b=a×4%10,688 b=a×4%3,618 90,464 2023年度リスク・所要自己資本額エスクポージャーのアセット額b=a×4%期末残高所要自己資本額- - - - - - - - - - 427 ÷8%

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